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マイナンバーカードと運転免許証の一体化
令和4年の道路交通法の改正により、マイナンバーカードと運転免許証の一体化に関する規定が整備され、
令和7年3月24日(月)に全国で運用開始となります。
以下の3つの免許証の持ち方が可能になります。
① 運転免許証の免許情報が記録されたマイナンバーカード、いわゆるマイナ免許証のみを保有すること
② マイナ免許証と運転免許証の双方を保有すること
③ 従来の運転免許証のみを保有すること
※ 自動車等の運転の際は、免許証又はマイナ免許証のいずれかを携帯する必要があります。
マイナ免許証に記録される情報は
〇 マイナ免許証の番号
〇 免許の年月日及びマイナ免許証の有効期間の末日
〇 免許の種類
〇 免許の条件に係る事項
〇 顔写真
等があり、マイナ免許証のICチップに記録されます(マイナンバーカードの券面に免許に関する事項は記載されません。)。
一体化のメリット
① 住所・氏名の変更手続がワンストップ化され、市町村に届け出れば警察への変更届出が不要となる(マイナ免許証のみ)
② 更新時講習をオンラインで受講できる(優良運転者講習・一般運転者講習)
③ 居住都道府県外の公安委員会の窓口で行う免許証の更新手続(経由地更新)が迅速化され、経由地更新の申請ができる期間が延長される
④ 更新時の手数料が免許証と比べて安い
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