レンタカー事業
Car rental
レンタカー事業
シートベルト全席着用について
2008年6月に道路交通法第71条の3が改正されたことにより、車に乗車する場合、運転席や助手席はもちろんのこと、後部座席を含む全席でシートベルトの着用が義務化されています。
後部座席でシートベルトを着用せずに事故に遭うと、
車外放出の危険性…衝突の勢いが激しい場合、車外に放出される可能性があります。
車外に放出されると、後続車にひかれるなど命を落としかねません。
前席者に致命傷…追突の勢いで後席の人が前方に投げ出されると、身体が凶器になって同乗者の命を奪うこともあります。
事故の衝撃は思っているよりもかなり大きいです。
時速60kmの車と衝突すると、高さ14mの所から落ちるのと同じ衝撃になります。
違反点数や罰則は?
シートベルト装着義務違反(運転席・助手席)→高速道路、一般道路共に1点減点 罰則なし
後部座席シートベルト装着義務違反→高速道路のみ1点減点 罰則なし
一般道路、高速道路にかかわらず、必ずシートベルトを着用しましょう。
運転者は同乗者にシートベルト着用の声かけを徹底するようにしましょう。
関連ニュース
- 2023年9月11日レンタカー事業
- 9月10月は自動車点検整備推進運動強化月間です
- 2023年8月31日レンタカー事業
- 居眠り運転防止策 5選
- 2023年8月17日レンタカー事業
- 車が台風の被害に遭わないように注意すべきこと
カテゴリー
最新のお知らせ
- 当社からのご案内
- 9月30日は交通事故死ゼロを目指す日
- 当社からのご案内
- 秋の全国交通安全運動
- 新店オープン
- 「市原八幡店」オープン