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シートベルト全席着用について

2008年6月に道路交通法第71条の3が改正されたことにより、車に乗車する場合、運転席や助手席はもちろんのこと、後部座席を含む全席でシートベルトの着用が義務化されています。

 

後部座席でシートベルトを着用せずに事故に遭うと、

車外放出の危険性…衝突の勢いが激しい場合、車外に放出される可能性があります。

車外に放出されると、後続車にひかれるなど命を落としかねません。

 

前席者に致命傷…追突の勢いで後席の人が前方に投げ出されると、身体が凶器になって同乗者の命を奪うこともあります。

事故の衝撃は思っているよりもかなり大きいです。

時速60kmの車と衝突すると、高さ14mの所から落ちるのと同じ衝撃になります。

 

違反点数や罰則は?

シートベルト装着義務違反(運転席・助手席)→高速道路、一般道路共に1点減点 罰則なし

後部座席シートベルト装着義務違反→高速道路のみ1点減点 罰則なし

 

一般道路、高速道路にかかわらず、必ずシートベルトを着用しましょう。
運転者は同乗者にシートベルト着用の声かけを徹底するようにしましょう。

 

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